介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
介護職員の処遇改善につきまして、新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、2019年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
上記の創設を受けまして、当法人におきましては令和3年度から加算算定を行うことになりました。
当該加算を受けるためには、
A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
という3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、2020年度からの算定要件で、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。
※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)
以上の要件に基づき、当社における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)・加算の取得状況につきまして、以下の通り公表いたします。
■当社における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)
職場環境等要件のテーマ | 詳細 |
入職促進に向けた取組 | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 |
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 |
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
両立支援・多様な働き方の促進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |
腰痛を含む心身の健康管理 | 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 |
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |
生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組 | タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 |
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 | |
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | |
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 |
■加算の取得状況
当法人は以下の処遇改善加算を算定しております
事業所 |
介護職員処遇改善加算 |
介護職員等特定処遇改善加算 |
アルトヘルパーステーション※ |
加算Ⅰ |
特定加算Ⅰ |
アルトデイサービス |
加算Ⅰ |
特定加算Ⅰ |
アルトデイサービス南津守 |
加算Ⅰ |
特定加算Ⅰ |
アルトリハクラブ |
加算Ⅰ |
特定加算Ⅱ |
グループホームハウゼン |
加算Ⅰ |
特定加算Ⅱ |
※アルトヘルパーステーションに関しては福祉・介護職員等の処遇改善加算に係る加算(サービス区分:居宅介護)の処遇改善加算Ⅰと特定処遇改善加算Ⅱも算定しております。