メニュー

介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)

介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)

介護職員の処遇改善につきまして、新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、2019年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。

この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。

上記の創設を受けまして、当法人におきましては令和3年度から加算算定を行うことになりました。


当該加算を受けるためには、

A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

という3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、2020年度からの算定要件で、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。

 

※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)


以上の要件に基づき、当社における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)・加算の取得状況につきまして、以下の通り公表いたします。

 

■当社における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)

  • 資質の向上

    ・ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対 する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護 職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)

 

  • 労働環境・ 処遇の改善

・ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化

・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備

 

  • その他

・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上

・非正規職員から正規職員への転換

・職員の増員による業務負担の軽減

 

■加算の取得状況

当法人は以下の処遇改善加算を算定しております

事業所

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

アルトヘルパーステーション※

加算Ⅰ

特定加算Ⅰ

アルトデイサービス

加算Ⅰ

特定加算Ⅰ

アルトデイサービス南津守

加算Ⅰ

特定加算Ⅰ

アルトリハクラブ

加算Ⅰ

特定加算Ⅱ

グループホームハウゼン

加算Ⅰ

特定加算Ⅱ

※アルトヘルパーステーションに関しては福祉・介護職員等の処遇改善加算に係る加算(サービス区分:居宅介護)の処遇改善加算Ⅰと特定処遇改善加算Ⅱも算定しております。

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME